看護補助者を始め、医療機関様向けの人材サービスから一般企業様向けのオフィスワークまで総合人材サービス

大阪:06-6940-6340
名古屋:052-744-5222
東京・埼玉:03-3256-8812
お問い合わせ
お仕事情報
(正社員の方)
お仕事情報
(派遣の方)

よくある質問(人事のご担当の方向け)

Q1. 見積もりだけ出してもらうことは可能ですか?
A. はい。見積もりをご確認いただいた上で、ご検討ください。
Q2. 人材派遣の対応エリアに制限はありますか?
A. 大阪・名古屋・東京以外のエリアでも対応可能です。一度ご相談ください。
Q3. 依頼からどのくらいの日数で派遣してもらえますか?
A. 業務内容や必要スキル、登録スタッフの状況などにより異なりますので、ご相談ください。
Q4. 派遣で対応できない職種はありますか?
A. 労働者派遣法により、一部の業務について派遣が禁止されています。
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 病院等における医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健師と助産師、看護師・准看護師、栄養士等)
※紹介予定派遣、へき地への派遣、産前産後休業等の代替要員の派遣に限り可能
5. 弁護士、社会保険労務士など「士業」
Q5. 派遣期間は最長どれくらいになりますか?
A. 派遣期間には次の2種類の制限がございます。
1. 派遣先事業所単位
同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。)
2. 派遣労働者個人単位
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位において受け入れることができる期間は、3年が上限となります。
※例外(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記の期間制限の対象外となります。
Q6. 派遣スタッフを面接することはできますか?
A. 派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。労働者の選考は雇用主である派遣会社が行うもので、雇用主ではない派遣先が行うことはできません。
労働者派遣法第26条において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣は除く)。
Q7. 派遣契約の際に必要なものは何がありますか?
A. 派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理申出先の選任が必要です。
Q8. 派遣開始後に業務の内容を変更できますか?
A. 派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、営業担当者へご相談ください。
Q9. 契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
A. 契約期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することは原則できませんが、派遣先および派遣元、派遣スタッフの合意の上で派遣契約を終了し、紹介または紹介予定派遣の手続きをとることが可能です。
Q10. 紹介予定派遣で派遣期間終了後に不採用にすることはできますか?
A. はい、可能です。
派遣期間中に能力・適性の見極めを行ったうえで、採用・不採用の判断を行うことができます。
Q11. 紹介予定派遣では面接や試験はできますか?
A. 紹介予定派遣導入時に履歴書請求・面接・試験を実施できます。
Q12. 紹介予定派遣の派遣期間はどのくらいと決まっていますか?
A. 紹介予定派遣の派遣期間の上限は6か月と法律で定められています。
Q13. 紹介予定派遣の場合、試用期間を設けることはできますか?
A. 紹介予定派遣の場合、試用期間を設けることはできません。

Q14. 紹介予定派遣の場合、直接雇用についての条件はいつ明示する必要がありますか?
A. 派遣受け入れ前および派遣期間中に、直接雇用後の条件を明示する必要があります。
Q15. 人材紹介や紹介予定派遣の料金形態はどのようになっていますか?
A. <人材紹介>
採用決定時に成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。

<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中は派遣料金を、採用決定時にには紹介手数料をご負担いただきます。